■お酒の定義

●酒類とは

酒税法第一条に
「酒類には、この法律により、酒税を課する」
酒税法第二条第一項
「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」と規定されている。
水などで薄めれば飲めるものや、溶かしてアルコール1度以上の飲料にすることのできる粉末状のものも含まれる。
アルコール分90度以上のアルコールについては、原則として酒類として扱わず、アルコール専売法の適用を受ける。
ただし、アルコール分90度以上あっても、酒類の原料として免許を受けた製造場で製造したものにつては酒類として扱われる。

●酒の分類

@醸造酒: 糖質を酵母の働きによりアルコール発酵させ造ったもの。
A蒸留酒: 上記で造った醸造酒を蒸留させたもの。
B混成酒: 蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの。
@醸造酒 澱粉 ビール(麦)、エール(麦)、日本酒(米)、老酒(穀類)
糖類 果実 シードル(りんご)、ワイン(ブドウ)
糖蜜 ミード
A蒸留酒 糖類 果実 コニャック、アルマニャック(ブドウ)、カルヴァドス(リンゴ)、ボワール(洋梨)
マール(ブドウの絞りカス)、キルッシュワッサー(サクランボ)、ミラベル(スモモ)、フランボワーズ(木苺)
糖蜜 ラム(砂糖きび)
澱粉 穀類 ウィスキー(大麦麦芽)
(・スコッチ ・アイリッシュ ・アメリカン ・カナディアン ・ジャパニーズ)
ジン(穀類)
ウォッカ(穀類、いも類)
アクアヴィット(穀類、いも類)
焼酎(穀類、芋類、砂糖きび)
その他 テキーラ(竜舌蘭)
B混成酒 薬草・香草系 ベネディクティン・ドム、シャトリューズ、ドライブイ、カンパリ、アメーン・ピコン、ペルノー、ガリアーノ、アイリシュ・ミスト、サンブーカ
果実系 コアントロ(オレンジ)、グランマニエ(オレンジ)、カシス(黒スグリ)、フランボアーズ(木イチゴ)、ピーターヒーリング(サクランボ)、ボスコープ(リンゴ)、ウォーターメロン(スイカ)、アプリコット・ブランデー(アンズ)、梅酒
種子系 カルーア(メキシコ系コーヒー)、カカオ(カカオ豆)、ティア・マリア(ジャマイカ産ブルーマウンテンコーヒー)、アマレット(アンズの核)、ラボニア(ツルコケモモ)
その他 アドヴォカート(卵黄)、アイリッシュ・クリーム(クリームカカオ)、ピスムNo.1カップ(リキュール、フルーツ類)、モーツアルト(チョコレート)

●酒税法による酒類の種類

種類 品目 主な原料 製法による分類 その他の規定
清 酒
(日本酒)
  米、米麹 醸造酒
(並行複発酵)
H4.4.1より級別廃止
合成清酒   アルコール、糖類
有機酸 アミノ酸
混成酒 清酒に類似するもの
焼 酎
(ホワイトリカー)
甲類
乙類
(本格焼酎)
(泡盛)
アルコール含有物特に原料は問わない穀類の麹及び澱粉質原料黒麹菌を使用 蒸留酒 ウィスキー類 スピリッツ類リキュール類の定義に抵触しないことアルコール分の制限あり
みりん (本みりん)
(本直し)
もち米、米麹
焼酎
混成酒 エキス分16度以上と未満
ビール   麦芽、ホップ 醸造酒
(単行発酵)
麦芽の重量が2/3以上であること
果実酒 果実酒
甘味果実酒
果実強壮剤等を原料の一部に使用 醸造酒
(単発酵)
果実酒は原料の種類及び使用量において甘味果実と区分
ウィスキー類 ウィスキー(麦)
ブランデー
(果実)
発酵させた穀類、果実 蒸留酒  
スピリッツ類 スピリッツ
原料アルコール
糖類、澱粉質
アルコール含有物
蒸留酒
単式及び
連続式蒸留
ウィスキー類以外
エキス分が2度未満
リキュール類   アルコール含有物
及び糖類
混成酒 エキス分が2度以上
雑 酒 発泡酒
粉末酒
その他雑酒
発泡酒は麦芽ホップ アルコール粉末酒は酒類とデキストリン   発泡酒は麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性いずれも定義含まれない

●清酒の製法品質表示基準(特定名称の表示 8種類に分類)

特定名称 使用原料 精米歩合 香味等の要件
純米大吟醸酒 米、米麹 50%以下 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好
大吟醸酒 米、米麹
醸造アルコール
50%以下 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好
純米吟醸酒 米、米麹 60%以下 吟醸造り 固有の香味、色沢が良好
吟 醸 酒 米、米麹
醸造アルコール
60%以下 吟醸造り 固有の香味、色沢が良好
純 米 酒 米、米麹   − 香味、色沢が良好
本醸造酒 米、米麹
醸造アルコール
70%以下 香味、色沢が良好
特別純米酒 米、米麹 60%以下
又は特別な
製造方法
香味、色沢が特に良好
特別本醸造酒 米、米麹
醸造アルコール
60%以下
又は特別な
製造方法
香味、色沢が特に良好

*いずれも麹米の使用割合は、15%以上という要件が付けられました。
(平成15年10月31日改正、平成16年1月1日から適用。純米酒の精米歩合の要件(70%以下)は、削除されました)

【注】
特定名称の清酒に使用する白米は、農産物検査法によって、3等米以上に格付された玄米またはこれに相当する玄米を精米したものに限られる。

醸造アルコール:でんぷん質物質や含糖質物から醸造されたアルコールをいう。醪(もろみ)にアルコールを適量添加すると、香りが高く「スッキリした味」になる。また、アルコールの添加には、清酒の香味を劣化させる乳酸菌(火落菌)の増殖を防止する効果もある。

吟醸酒、本醸造酒に使用できる醸造アルコール量は、白米の重量の10%以下(白米1トンに対して100%アルコール116.4リッター)に制限されている。

●レギュラー酒の基準(特定名称以外の酒)

名  称 使用原料 精米歩合 品質表示基準
普 通 酒 米、米麹、醸造アルコール
又はこれらの外
糖類、酸味料、化学調味料
規定なし
70%以上と推定
アル添酒またはアル添酒と三増酒のブレンド酒
醸造アルコール量は、95アルコールで白米の重量の20%〜40%三増酒をブレンドしたものは糖類(ブドウ糖、水あめ)が含有。
低価格酒 米、米麹、醸造アルコール
糖類、酸味料、化学調味料
規定なし
70%以上と推定
アル添酒と三増酒のブレンド酒
醸造アルコール量は、95アルコールで白米の重量の40%以上ほとんどのものが三増酒をブレンドしているため糖類(ブドウ糖、水あめ)が含有。