■清酒の定義(酒税法第3条第3号)
イ)
米、米麹及び水を原料として発酵させたもの。
ロ)
米、米麹及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物質を原料とし、発酵させてこした もの(イ)ハ)に該当するものを除く)。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(米麹を含む)の重量を越えないものに限る。
ハ)
清酒に清酒粕を加えてこしたもの。
■製造工程
@精米
A
水汲み
B放冷
C元摺り
D
本仕込み
E樽詰め