■清酒の定義(酒税法第3条第3号)

イ) 米、米麹及び水を原料として発酵させたもの。
ロ) 米、米麹及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物質を原料とし、発酵させてこした   もの(イ)ハ)に該当するものを除く)。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(米麹を含む)の重量を越えないものに限る。
ハ) 清酒に清酒粕を加えてこしたもの。

■製造工程

製造工程 5-3-1.jpg (22123 バイト)
@精米
5-3-2.jpg (19034 バイト)
A
水汲み
5-3-3.jpg (18755 バイト)
B放冷
5-3-4.jpg (16157 バイト)
C元摺り
5-3-5.jpg (20217 バイト)
D
本仕込み
5-3-6.jpg (19496 バイト)
E樽詰め